平川CC預託金問題等で民事再生法を申請

平川カントリークラブを経営する㈱平川カントリークラブは12月14日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。昭和59年設立の同社は、63年9月に会員制の平川カントリークラブをオープンした。その後、預託金の償還対策のために、預託金の据置期間10年延長や会員権分割等も行い、会員の約96%の同意を得ていた。また、同意しない会員からの返還請求には、和解等で分割して返還。返還資金は年間数千万円になっていたという。このような状態で、預託金返還請求の裁判で和解が初めて成立せず、地裁に続き今年7月に高裁で敗訴したことが、再生法申請の直接の引き金になったようだ。また、平川カントリークラブの建設に伴う金融機関からの借入金の返済問題も抱えていたという。同社では、スポンサーの資金注入型の再建を目指しているとしている。国内企業のスポンサーが内定している模様だ。