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国税局、会員権売却で不正還付受けた6人に追徴課税
東京国税局は、ゴルフ会員権の売却を偽造して所得税の不正還付を受けたとして、ブラインドメーカー大手の常務ら6人に対して、重加算税を含め計約1000万円の追徴課税をした。1人当たり400万円で購入した神奈川県のゴルフ場の会員権を、平成14年に1万円で業者に売却。総額約2400万円の売却損が出たとして、税金の還付を申告し、計約800万円の還付を受けた。しかし、名義書換を行わなかったり、会員権業者と買い戻す約束をしていたことなどから、税金還付のための偽装とみて追徴課税した。不正還付が多発しているとすれば、政府税調の提言する「分離課税」の導入論が有力となり、ゴルフ業界が主張する「損益通算の維持」には逆風となりそうだ。