■ 2019.8.28
『アコーディア・ゴルフの消費税法改正に伴う名義書換料』
株式会社アコーディア・ゴルフでは、消費税法の改正に伴い名義書換料の請求額(税込)を改定します。
1.名義書換料の請求金額について
令和元年10月1日の入会分より、消費税を10%に改定します。
なお、9月分(税率8%)として入会を受付ける期日としては、書類到着後の資格審査・反社等の確認、その後の請求書発送手続に10営業日前後の日数を要するため、9月19日(木)同社会員課到着分までとします。
●郵便・宅配便等による受取日が9月19日(木)までの到着
⇒税率8%にて請求書を発行
●郵便・宅配便等による受取日が9月20日(金)以降の到着
⇒10月1日以降に税率10%の請求書を発行
■ 2007.9
『喜連川CC再生計画案配布』
平成19年1月に民事再生申請をし、現在民事再生手続き中の喜連川カントリー倶楽部(栃木県さくら市)の経営会社である塩那開発(株)が会員などの債権者に再生計画案を配布した。内容は(株)アコーディアゴルフをスポンサーとするもの。主な内容は資本金減額後の発行株式(資本金1000万円)をアコーディアが取得する。設定されている担保権(2社131億程度)については一方のパシフィカは事実上の放棄、もう一方のRCC(株式会社整理回収機構)の分については、地裁がRCCの申立てにより決定した4億1千万円余りをアコーディアからの借入金でまかなう。会員への弁済については、10億円以下は2%弁済10億円を超えるものについては0.2%弁済認可確定から4ヶ月以内に一括弁済継続会員は弁済額(2%)を新預託金(10年据置)とする継続会員の会員権分割(預託金400万円を基礎とする)が可能としている。再生計画案の決議は10/30締切の書面投票と11/7開催の債権者集会でなされる予定。
■ 2007.1
『喜連川CC(栃木)預託金問題等で民事再生法申請』
喜連川カントリー倶楽部(27ホール、栃木県さくら市)を経営する塩那開発㈱(東京都港区東麻布1の29の13、中山政行代表取締役、資本金8000万円)は、1月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全処分命令を受けた。申請代理人は名倉啓太弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同、℡03・6267・1241)他1名、監督委員には中村清弁護士が選任された。同社は、喜連川カントリー倶楽部の開発を目的に昭和48年に設立された。当時は国際興業系列だったが、建設途上の61年3月に渡辺喜太郎オーナーが率いる麻布建物㈱の傘下となり、62年10月に喜連川カントリー倶楽部をオープンした。今回の事態は、1150名の登録会員が所有する会員権約1500口(分割した会員権を含む)の預託金約84億円の償還問題と共に、喜連川カントリー倶楽部に担保権(麻布建物への保証債務)を設定している整理回収機構(RCC)への弁済問題などから起きた。負債総額は現在のところ不明ながら、預託金を含め百数十億円とみられる。同社はプレー権の保護を目指しているとしており、㈱アコーディア・ゴルフ(東京都渋谷区、竹生道巨社長)の支援を受けて再建を図るとしている。なお、債権者説明会を1月31日に栃木県の「さくら市氏家公民館」で開催する。