■ 2017.6
『鹿島の杜CC(茨城県) 正会員補充募集』
鹿島の杜カントリー倶楽部(茨城県)は、平成29年9月1日から正会員補充募集を行う。
●募集期間
平成29年8月3日から募集終了まで
※会員紹介による申込受付開始は平成29年7月3日より
●募集内容
募集金額 400,000円(税別 全額入会金)
募集口数 200口
※平成29年9月1日から募集終了まで名義書換は停止する
■ 2016.2
『茨城県鹿島の杜CC民事再生法手続開始』
茨城県鹿島の杜カントリー倶楽部は平成28年2月1日東京地裁へ民事再生手続開始を申請致しました。名義変更は停止中です
■ 2015.1
『茨城県鹿島の杜CC新規正会員募集』
茨城県鹿島の杜CCは平成27年3月より正会員を300名募集致します
募集金額は一口350,000円
■ 2011.7
『茨城県鹿島の杜CC名義変更再開』
茨城県鹿島の杜CCは平成23年8月1日~平成24年1月31日まで期間限定で名義変更を再開いたします。
正会員210,000円 平日会員52,500円 隔日会員105,000円
■ 2005.2
『鹿島の杜CC、2次申請の計画案賛成多数で成立 』
民事再生法適用の第2次申請を行った鹿島の杜カントリー倶楽部(茨城県)の計画案が、平成17年2月23日に賛成多数で可決、即日認可決定を受けた。この2次申請を不当とした即時抗告があったが、高裁で棄却、また債権者から会社更生法の申請も出されているが、今回の可決もあり棄却されるとみられる。
■ 2005.1
『 鹿島の杜CC(茨城県)不平等を避けた2次計画案配布 』
平成16年9月に民事再生法適用の第2次申請を行った鹿島の杜カントリー倶楽部(茨城県)は、昨年12月に第2次再生計画案を配布した。
先の計画案の抽選弁済や分割は不平等として取り消されたことを受けて、以下のように修正した。
鹿島の杜カントリー倶楽部会員のプレー権保障は変わらず、退会会員については、「1000万円以上0.2%、300万以上1000万円未満部分の0.5%、300万円未満部分1%を認可決定確定後1年以内に一括弁済」と変更。
継続会員については、「1000万円以上0.3%、300万以上1000万円未満部分の0.6%、300万円未満部分1.2%、据置期間10年間、償還毎に返却、会員権分割しない」となっている。
裁判所指摘の「退会会員の免除率99.8%に対して継続会員の免除率40%、抽選弁済は不平等」を避けた形となっている。
■ 2004.9
『鹿島の杜CC(茨城県)が民事再生手続きの2次申立て』
鹿島の杜カントリー倶楽部を経営する(株)鹿島の杜カントリー倶楽部は当初の再生計画認可決定が9月6日高裁から「不認可」とされたが、翌日第2次の適用申請を行った。しかしながら、(株)鹿島の杜カントリー倶楽部側は「許可抗告」をし、最高裁で争うことになっている。不認可の理由とされた「抽選弁済やゴルフ会員権分割等は不平等」という判断が定着する恐れがあり、マイナス面の影響が大きいため最後まで争い、平等を主張するとのことである。
■ 2004.8
『鹿島の杜CC(茨城県)再生計画認可決定を取消』
東京高裁は7月23日、鹿島の杜カントリー倶楽部(茨城県)を経営する(株)鹿島の杜カントリー倶楽部の民事再生計画認可決定に対し、「取消」、「不認可」を決定した。 同社の債権を所有している2社が、東京地裁の認可決定に対し「債権者に対して不平等な再生計画である」と異議、即時抗告した。この決定が確定すると㈱鹿島の杜カントリー倶楽部は破産となるだけに、同社は最高裁に「許可抗告」を行う準備を進めている。