静岡の富士宮GCと沼津GC再生計画案まとまる

平成14年11月に民事再生法の適用を申請した富士宮ゴルフ倶楽部と沼津ゴルフクラブをそれぞれ経営する富士宮観光開発(株)と沼津観光開発(株)は、ともに再生計画案をまとめ会員など債権者に配布した。
富士宮ゴルフ倶楽部の計画案は、再生債権の大部分が会員の預託金で、ゴルフ会員を主役とした再建を実現するため、3つ(会員権の保全・経営の安定化・ゴルフクラブ運営の民主化)を柱として、自主再建を目指すとした。
弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。継続会員は預託金債権の28%カットで、その他一部弁済金を除いた金額を新預託金とする。沼津ゴルフクラブの計画案は、再生債権の大部分が会員の預託金であることから会員を主役とした先の3つを柱として自主再建を目指す。弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。継続会員は預託金債権の30%カットで、残りを新預託金とする。