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会員権の売買損益に分離課税の導入を検討
政府税制調査会(首相の諮問機関、財務省所管)がゴルフ会員権の税制を見直し、分離課税を導入する方向で検討している。 一般紙が報じたもので、その報道によると個人の会員権の売買による損益を、所得と損益通算して課税しているため、売却損が発生した場合、高額所得者は高率で所得税と住民税の還付を受けられる。この制度を廃止して、分離課税にすると報道されている。分離課税の方式では、売却益が出た場合は課税され、売却損では税金の還付が受けられない仕組みになる。 分離課税の導入時期については、2~3年後のようだが、早ければ来年度から導入するのではないかとの観測もある。