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霞台CC更生手続きに基づく監督命令を受ける
霞台カントリークラブ(茨城県)を経営する(株)霞台カントリークラブに対し、東京地裁は6月22日に会社更生手続きに基づく監督命令を下した。同社は6月9日に、債権者であるゴールドマン・サックス(GS)グループと会員3名に会社更生法の適用を申し立てられていた。同社の金融債権を取得したGSグループが、16年から運営・経営に関与している。申し立てとなった背景には、経営陣間や株式の所有権等を巡る争いがある。また、預託金の償還問題もネックとなっていたようだ。今後、監督委員等の調査結果にもよるが、裁判所は更生手続きの開始決定を下すとみられている。