東京国際CC、一般債権の部で管財人案に過半数の同意

東京国際ゴルフ倶楽部(18H、東京)と桜GC(27H、茨城)を経営する㈱東京國際カントリー倶楽部(平成17年3月31日に更生手続開始決定、更生管財人=前田俊房弁護士、事業管財人=川田太三氏)の関係人集会が東京地裁で3月20日に開かれ、管財人案など3計画案の内で一般更生債権の部と、担保権の部の両方とも可決要件を満たした計画案がなかったため、当日同地裁の判断は持ち越しとなった。決議結果は一般更生債権の部で、議決権額約160億円の内、管財人案が約105億円、債権者案(虎ノ門債権回収が代行)が約44億6千万円、株主(大久保㈱他)案が1億4千万円の合意等となり、管財人案が可決要件の2分の1超の65・55%の合意を集めた。一方で、担保権の部では大半の債権を持つ債権者案が可決要件の3分の2以上の合意を得た。更生法で可決するには、更生債権、更生担保権両方とも可決要件を上回る必要があり、可否の判断は裁判所持ち帰りとなったもの。この結果を受けて、管財人は更生法の権利保護条項で担保権者と調整するよう求めており、3月末頃にも同地裁が管財人案に認可決定を下すものとみられている。管財人案は、投資会社や運営会社の支援と会員からの拠出金をもとに、最終的には会員が設立した中間法人がそれぞれの経営会社の株式を持つ間接株主会員制とし、会員主導で再建を目指す計画。一般債権や会員の預託金については、82・5%をカットし、残る17・5%を5カ月以内に一括弁済する。継続会員は新規預託金(東京国際CC=正100万円、平60万円、桜GC=正8万円、平5万円)を中間法人に拠出する。拠出しなかった会員でも「特例会員」として平日や土曜日にプレーすることができるようになる。