お知らせ
東千葉CC民事再生法申請
東千葉カントリークラブ(36ホール、千葉県東金市滝503)を経営する㈱東千葉カントリー倶楽部(代表者=高橋孝次社長他1名、資本金2000万円)は1月21日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は高木裕康弁護士(℡03・3213・1081)で、監督委員には清水建夫弁護士が選任 された。同社は、熊谷組の支援を受けて昭和52年に開場。平成2年に36ホールにするため、9ホール増設工事に着手(平成5年7月開場)するとともにハウスの新築にも着手した。この資金を捻出するため、同年から会員募集(額面=2600万円や3300万円等)の正会員募集を行った。その後、これら会員権を1000万円をベースにして会員権の分割も行ったが、預託金返還請求も続出した。今回の再生法申請は、①預託金問題、②収益の低迷、③別除権付き債権の返済–などが理由となっている。別除権は、当初は熊谷組が設定していたが、その別除権はゴールドマン・サックス(GS)グループのソーラーウインドツーリミテッドに移管している。負債は、別除権63億円、会員登録者(正会員約3800名、平日会員約1500名)の預託金324億円、その他退会会員の預託金を含め約508億円(債権者数6786名)としている。スポンサー型の再建となり、スポンサーはGSグループとは別のゴルフ場企業が内定している。