東京国際ゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権相場情報・売買

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東京都ゴルフ会員権 コースのご案内

東京国際ゴルフ倶楽部

東京国際ゴルフ倶楽部のコース情報

所在地 〒194-0202 東京都町田市下小山田町1668
電話 0427-97-7676 FAX 0427-97-7672
予約電話 なし
休日 毎週火曜日、12/31-1/2

ゴルフ会員権相場情報

売り(万円)会員権種類買い(万円)
350正会員250
-平日会員170
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東京国際ゴルフ倶楽部 概要

経営会社 株式会社東京国際ゴルフ 
加盟団体 JGA KGA 
コース状況 18H P72 6615Y
コースレート 71.8
練習場 200Y・15打席 
開場 昭和36年10月8日 
設計 赤星 四郎 
交通案内 自動車 東名道 横浜町田ICから18km
  中央高速 国立府中ICから12km

電車 小田急多摩線/京王相模原線 多摩センター駅
  小田急多摩線 唐木田駅
  ※クラブバスなし 
U R L http://www.kokusai-net.co.jp 

東京国際ゴルフ倶楽部 ゴルフ会員権情報

会員数 正会員1659名  平日会員723名 
年会費 期間 4月-3月
正会員66,000円 平日会員44,000円 
書換料 正会員110万円 平日会員66万円 
名変預託金  
入会条件 ・女性入会:女性名義から
・外国籍入会:可
・満25歳以上 
・保証人紹介者(個人正会員1名(在籍3年以上)、満40歳以上、紹介者は年間3名まで推薦可能) 
法人 「法人→個人」と「法人→法人」は可
「個人→法人」は不可 
備考  

入会(購入)手続情報

必要書類 ・写真2枚(3.5cm×2.7cm)
・住民票もしくは外国人登録証
・登記簿謄本と在社証明書(法人入会の場合) 
手続 1.書類一式を提出(書類は原則として書留又は配達証明等で郵送)
2.クラブハウス内に入会者写真を添えた名義書換申請書と推薦保証人氏名を20日間掲示し会員の意見を聞く
3.入会審査面接を実施(毎月1回開催、指定日)
4.入会審査承認後に名義書換料を入金
5.入金確認後に会員としてプレー可 
理事会 入会審査は随時受付 

退会(売却)手続情報

必要書類 ・会員保証金証書
・会員権証書
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・ネームプレート、帽章 

東京国際ゴルフ倶楽部 紹介

東京国際ゴルフ倶楽部は、昭和36年に開場した多摩丘陵の自然豊かなゴルフ場です。

開場は27ホールでしたが多摩ニュータウンの造成により18ホールとなり、現在の東京国際ゴルフ倶楽部の周りは住宅地が広がる市街地のゴルフ場となりました。

車は中央自動車道・国立府中ICから12km、東名高速道路・横浜町田ICから18、電車は小田急電鉄多摩線・唐木田駅からタクシーで3分、小田急多摩線/京王相模原線・多摩センター駅からもタクシーで10分と東京国際ゴルフ倶楽部はアクセス抜群です。

コースは赤星四郎氏の設計で多摩丘陵の地形を活かしたレイアウトは難易度も高く、距離は長くないものの戦略的で正確なショットが要求されます。

平成19年にシャトレーゼグループとなり、それまで設けられていた名義変更預託金を廃止され入会しやすくなりました。
堅実な運営がされており、コースの評価、立地の良さからゴルフ会員権の需要も高く、東京国際ゴルフ倶楽部は人気のゴルフ場です。 

東京国際ゴルフ倶楽部 関連ニュース

■ 2012.4

『東京都東京国際GC名変預託金廃止』


東京都東京国際ゴルフ倶楽部は平成24年6月30日をもって入会預託金制度を廃止することになりました。納入されている会員様につきましては7月1日以降全額返金するとのことです。



■ 2011.3

『東京都 東京国際ゴルフ倶楽部年会費改定』


東京都東京国際ゴルフ倶楽部は平成23年4月1日より年会費を値上げいたします。

正会員31,500円→63,000円 平日会員21,000→42,000円



■ 2010.2

『東京国際ゴルフ倶楽部名変預託金導入』


東京都東京国際カントリー倶楽部は平成22年4月1日名義変更受付分~名変預託金を導入します。
正会員200万円 平日会員120万円



■ 2007.3

『東京国際CC、一般債権の部で管財人案に過半数の同意』


東京国際ゴルフ倶楽部(18H、東京)と桜GC(27H、茨城)を経営する㈱東京國際カントリー倶楽部(平成17年3月31日に更生手続開始決定、更生管財人=前田俊房弁護士、事業管財人=川田太三氏)の関係人集会が東京地裁で3月20日に開かれ、管財人案など3計画案の内で一般更生債権の部と、担保権の部の両方とも可決要件を満たした計画案がなかったため、当日同地裁の判断は持ち越しとなった。決議結果は一般更生債権の部で、議決権額約160億円の内、管財人案が約105億円、債権者案(虎ノ門債権回収が代行)が約44億6千万円、株主(大久保㈱他)案が1億4千万円の合意等となり、管財人案が可決要件の2分の1超の65・55%の合意を集めた。一方で、担保権の部では大半の債権を持つ債権者案が可決要件の3分の2以上の合意を得た。更生法で可決するには、更生債権、更生担保権両方とも可決要件を上回る必要があり、可否の判断は裁判所持ち帰りとなったもの。この結果を受けて、管財人は更生法の権利保護条項で担保権者と調整するよう求めており、3月末頃にも同地裁が管財人案に認可決定を下すものとみられている。管財人案は、投資会社や運営会社の支援と会員からの拠出金をもとに、最終的には会員が設立した中間法人がそれぞれの経営会社の株式を持つ間接株主会員制とし、会員主導で再建を目指す計画。一般債権や会員の預託金については、82・5%をカットし、残る17・5%を5カ月以内に一括弁済する。継続会員は新規預託金(東京国際CC=正100万円、平60万円、桜GC=正8万円、平5万円)を中間法人に拠出する。拠出しなかった会員でも「特例会員」として平日や土曜日にプレーすることができるようになる。



■ 2007.2

『東京国際カントリー倶楽部の更生計画案が3案出揃う』


東京国際カントリー倶楽部(東京都町田市)と桜ゴルフ倶楽部(茨城県稲敷市)の経営会社である、(株)東京国際カントリー倶楽部の更生計画案が3案出揃った。債権者に配布されたのは、「管財人の案」と「担保権付債権者の案」に「株主の案」の3つで、3/19の投票と3/20の関係人集会を経て、どちらの案が採用されるか決定される見込み。同社は平成17年3月18日会社更生法申請しており、東京国際CC・桜GC共に現在、ゴルフ会員権の名義書換停止中。



■ 2007.1

『担保権者が㈱東京國際CCの会社更生計画案提出』


ローンスター(LS)系の㈱虎ノ門債権回収は、東京国際ゴルフ倶楽部(18H、東京)と桜GC(27H、茨城)を経営する㈱東京國際カントリー倶楽部(平成17年3月31日に更生手続開始決定)の更生計画案の修正案を今年1月12日に東京地裁に提出した。事実上3度目の提出となり、今回もPG(PGGIH)グループをスポンサーとする案になっているが、弁済率を大幅にアップするなどしている。計画案の骨子は、PGグループのパシフィックゴルフプロパティーズ㈱(PGP、草深多計志社長)をスポンサーとするもの。会員に関する再生条件は、退会会員に対しては預託金の32%を更生計画認可決定確定の日から91日以内に一括弁済し、継続会員に対しては32%を新預託金1年据置き)とした預託金会員権を発行するとしている。また、両ゴルフ場施設の設備投資や改修等に約11億円を投じるとしている。ちなみに、虎ノ門債権回収が平成17年12月26日に提出した当初の計画案は、退会会員には10%弁済で、継続会員の新預託金は20%という案だった。それが3倍以上の32%弁済となるなど、弁済条件を大幅アップした背景には、更生管財人が提出する計画案に対抗するため。管財人案は今年1月末日までに提出される予定だが、実質的に会員をスポンサーにした再建案になる模様だ。なお、本紙4516号既報通り、株主(大久保グループ)からは、大証二部上場のシグマ・ゲイン㈱をスポンサーとした計画案が提出されている。



■ 2005.9

『東京国際CC等の会員組織、再建のスキームを報告』


東京国際ゴルフ倶楽部(東京)と桜ゴルフ倶楽部(茨城)の会員組織は、両倶楽部を経営し会社更生手続き中の(株)東京国際カントリー倶楽部他2社のスポンサー候補となっているが、このほど会員に対して倶楽部再建のスキームの概要を報告すると共に、達成するために必要な会員が出資する金額の最終案を提示した。

会員組織が、会員に配布した基本スキームの説明文によると、会員や上場の三洋電機クレジット(株)グループが特別目的会社(SPC)に出資。その資金で両ゴルフ場施設とその営業権などの資産を確保するとしている。

会員の出資額は、東京国際ゴルフ倶楽部は正会員100万円・平日会員60万円。
桜ゴルフ倶楽部は正会員8万円・平日会員5万円とする事を決めたとしている。

なお、スポンサー候補はローンスターグループとみられる。
運営委託先は、(株)ティアンドケイ(代表・川田太三氏)としている。



■ 2005.8

『桜GC(茨城)会員、東京国際CCの会員と共闘へ』


会社更生手続き中の桜ゴルフ倶楽部の理事会は、東京国際ゴルフ倶楽部(東京)の理事会及び会員設立の中間法人が提案する、会員参加型の更生計画案に賛同することを明らかにした。これにより、再建に向けて両倶楽部は共闘戦線を張ることになる。法的整理に入ることを想定していた東京国際ゴルフ倶楽部の会員は、事前に有限責任中間法人東京国際クラブを設立し、更生法の開始決定後に上場企業の三洋電機クレジット(株)(大阪)とその関係企業数社の"共同参加方式"で、入札に参加することを表明していた。国際桜ゴルフ倶楽部会員は、7月30日に開いた理事会で「中間法人東京国際クラブに加入し、三洋電機クレジット側との共同参加方式の入札に参加する」ことを決定。なお、(株)東京国際CCはスポンサーの1次選考を終了、2次選考の手続中で8月末までにはスポンサーが決定する。



■ 2005.6

『東京国際CC会員、上場企業と共同で経営再建目指す』


東京国際ゴルフ倶楽部(東京都)の倶楽部理事会は上場企業グループと共同して、東京国際ゴルフ倶楽部と桜ゴルフ倶楽部(茨城県)を経営し、会社更生手続中の(株)東京国際カントリー倶楽部(東京都)の入札に参加することを表明した。同理事会と理事会等の会員が中心となって組織した有限責任中間法人東京国際倶楽部の連名で、会員に向け通知で明らかにしたもの。両団体は、これまでに会員の意向調査のアンケートを行い、その意向を踏まえた上での決定となっている。通知書によると、会員と共同歩調を取るのは東証一部上場のリース・レンタル業を基幹事業とする三洋電機クレジット(株)(大阪市)を中核とし、その関係企業数社と"共同参加方式"で入札に参加するとしている。両団体の基本的な考えは、会員も応分の負担をすることを前提にしたもの。なお、(株)東京国際CCの更生計画案提出期限は来年1月となっている。



■ 2005.4

『東京国際CC(東京都)・桜GC(茨城県)会社更生法手続き開始決定』


東京国際ゴルフ倶楽部(東京都)と桜GC(茨城県)は、会社更生法の適用を申立たてられ、平成17年3月18日に保全管理命令を受けていたが、3月31日に手続き開始の決定を受けた。
負債は、預託金のほか、金融債務などで、約130億円、保証債務などが数十億円ほどあるとのこと。会員のプレー権を尊重しながらの計画案となりそうだ。



■ 2005.3

『東京国際CCと桜GC,会社更生法保全命令 』


東京国際ゴルフ倶楽部(東京都)と桜GC(茨城県)経営の(株)東京国際カントリー倶楽部は、平成17年3月18日、会社更生法に基づき、保全管理命令を受けた。
両倶楽部は、名義変更停止した。

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