富士宮ゴルフクラブ ゴルフ会員権相場情報・売買

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静岡県ゴルフ会員権 コースのご案内

富士宮ゴルフクラブ

富士宮ゴルフクラブのコース情報

所在地 〒418-0039 静岡県富士宮市野中1127-1
電話 0544-23-3000 FAX 0544-23-2361
予約電話 0544-23-3099
休日 毎週月曜日

ゴルフ会員権相場情報

売り(万円)会員権種類買い(万円)
50正会員15
-平日会員相談
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富士宮ゴルフクラブ 概要

経営会社 富士宮観光開発株式会社 
加盟団体 JGA KGA 
コース状況 18H P72 6740Y(6163m)
コースレート 71.0
練習場 220m 8打席 
開場 昭和37年9月 
設計 中村 寅吉 
交通案内 自動車 都心から約132km 約90分
  東名高速 富士ICから11km

電車 東海道新幹線 新富士駅下車 
U R L http://www.fujinomiya-gc.com/ 

富士宮ゴルフクラブ ゴルフ会員権情報

会員数 正会員1650名 平日会員71名 
年会費 期間9月-8月 正会員33,000円 平日会員22,000円 
書換料 正会員55万円 平日会員33万円 
名変預託金  
入会条件 ・女性入会:可
・外国籍入会:不可
・日本国籍者
・入会審査会により決定 
法人 法人⇔個人 
備考 M1:同伴者1名メンバー料金
M2:同伴者3名メンバー料金 

入会(購入)手続情報

必要書類 ・住民票(3ヶ月以内 法人は登録者のもの)
・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもの)
・法人登記簿謄本(3ヶ月以内 法人入会申請の場合)
・写真2枚(縦4㎝×横3㎝) 
手続 1.書類一式をコースに提出(持参又は郵送・書類締切は理事会開催の7日前まで)
2.入会希望者の略歴・写真・推薦保証人を場内掲示(原則1ヶ月間)
3.理事会(入会審査会)による審査を実施
4.入会承認の場合承認通知及び名義書換料請求書を本人宛に郵送
5.名義書換料を入金
6.入金確認後に名義書換手続完了・会員としてプレー可 
理事会 理事会は毎月第2土曜日に開催予定(書類締切は理事会開催の7日前までとする) 

退会(売却)手続情報

必要書類 ・預り保証金証書
・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもの) 

富士宮ゴルフクラブ 紹介

富士宮ゴルフクラブは、村松建設グループが地元の製紙業界を中心に造った昭和37年に開場したゴルフ場です。
平成14年に民事再生法申請、平成16年に自主再建に再生となりました。

富士宮市南部の丘陵地に造られた高低差30mのフラットなコースは、ゆるやかなアンジュレーションと池やバンカーが巧みに配置され変化をつけています。

霊峰富士を望みながら、豊かな自然に囲まれ、気軽にゴルフを楽しめる富士宮ゴルフ倶楽部はおすすめです。 

富士宮ゴルフクラブ 関連ニュース

■ 2020.12.28

『富士宮CC 名義書換料改定』


富士宮ゴルフクラブ(静岡県)では、令和3年1月1日より名義書換料を改定します。
※特別名義書換料でに受付は令和2年12月31日終了

正 会 員 30万円(税別) → 50万円(税別)
平日会員 20万円(税別) → 30万円(税別)
週日会員 10万円(税別) → 30万円(税別)
H 3 会員 60万円(税別) → 100万円(税別)
※M 1 会員・M 3 会員は特別名義書換料を適用していないので変更なし



■ 2020.7.3

『富士宮GC 特別名義書換料について』


富士宮ゴルフクラブ(静岡県)では、会員権流通の活性化を図るため特別名義書換料の手続きを、令和2年7月1日から同年12月31日まで実施します。

正 会 員 50万円(税別) → 30万円(税別)
正 会 員(同一法人内) 20万円(税別) ※変更なし
平日会員 30万円(税別) → 20万円(税別)
平日会員(同一法人内) 20万円(税別) ※変更なし
週日会員 30万円(税別) → 10万円(税別)
週日会員(同一法人内) 10万円(税別) ※変更なし
H 3 会員 100万円(税別) → 60万円(税別)
H 3 会員(同一法人内) 40万円(税別) ※変更なし

※正会員・平日会員・週日会員 二親等以内の生前贈与及び相続
 特別名義書換料 5万円(税別)

※M 1 会員・M 3 会員は特別名義書換料を適用しない



■ 2004.3

『富士宮GC再生計画案、大多数の賛成で可決』


平成14年11月に民事再生法の適用を申請した富士宮ゴルフ倶楽部の債権者集会が3月16日に開かれ、圧倒的多数の賛成で再生計画案が可決し、即日認可決定を受けた。圧倒的多数の賛成を得られた理由は、会員が中心となった債権者委員会が機能したためとみられる。再生計画案は、中間法人の制度を取り入れた自主再建型となっている。弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者に対しては、債権の90パーセントがカット、残りを5年間5回に分けて弁済、となる。継続会員に対しては、預託金債権の28パーセントをカットし、その他に一部弁済金を除いた残りの金額を新預託金とするという。一部弁済金とは、設立予定の中間法人が経営会社の株式を引き受ける資金のことである。したがって、会員は新たな資金を拠出することなく中間法人に入社して間接的に経営会社の株式を保有することになる。なお、ゴルフ会員権の名義書換は継続して行うとする一方、ゴルフ会員権は近いうちに新証券に差し替える予定としている。



■ 2004.1

『静岡の富士宮GCと沼津GC再生計画案まとまる』


平成14年11月に民事再生法の適用を申請した富士宮ゴルフ倶楽部と沼津ゴルフクラブをそれぞれ経営する富士宮観光開発(株)と沼津観光開発(株)は、ともに再生計画案をまとめ会員など債権者に配布した。
富士宮ゴルフ倶楽部の計画案は、再生債権の大部分が会員の預託金で、ゴルフ会員を主役とした再建を実現するため、3つ(会員権の保全・経営の安定化・ゴルフクラブ運営の民主化)を柱として、自主再建を目指すとした。
弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。継続会員は預託金債権の28%カットで、その他一部弁済金を除いた金額を新預託金とする。沼津ゴルフクラブの計画案は、再生債権の大部分が会員の預託金であることから会員を主役とした先の3つを柱として自主再建を目指す。弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。継続会員は預託金債権の30%カットで、残りを新預託金とする。

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