■ 2020.12.28
『富士宮CC 名義書換料改定』
富士宮ゴルフクラブ(静岡県)では、令和3年1月1日より名義書換料を改定します。
※特別名義書換料でに受付は令和2年12月31日終了
正 会 員 30万円(税別) → 50万円(税別)
平日会員 20万円(税別) → 30万円(税別)
週日会員 10万円(税別) → 30万円(税別)
H 3 会員 60万円(税別) → 100万円(税別)
※M 1 会員・M 3 会員は特別名義書換料を適用していないので変更なし
■ 2020.7.3
『富士宮GC 特別名義書換料について』
富士宮ゴルフクラブ(静岡県)では、会員権流通の活性化を図るため特別名義書換料の手続きを、令和2年7月1日から同年12月31日まで実施します。
正 会 員 50万円(税別) → 30万円(税別)
正 会 員(同一法人内) 20万円(税別) ※変更なし
平日会員 30万円(税別) → 20万円(税別)
平日会員(同一法人内) 20万円(税別) ※変更なし
週日会員 30万円(税別) → 10万円(税別)
週日会員(同一法人内) 10万円(税別) ※変更なし
H 3 会員 100万円(税別) → 60万円(税別)
H 3 会員(同一法人内) 40万円(税別) ※変更なし
※正会員・平日会員・週日会員 二親等以内の生前贈与及び相続
特別名義書換料 5万円(税別)
※M 1 会員・M 3 会員は特別名義書換料を適用しない
■ 2004.3
『富士宮GC再生計画案、大多数の賛成で可決』
平成14年11月に民事再生法の適用を申請した富士宮ゴルフ倶楽部の債権者集会が3月16日に開かれ、圧倒的多数の賛成で再生計画案が可決し、即日認可決定を受けた。圧倒的多数の賛成を得られた理由は、会員が中心となった債権者委員会が機能したためとみられる。再生計画案は、中間法人の制度を取り入れた自主再建型となっている。弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者に対しては、債権の90パーセントがカット、残りを5年間5回に分けて弁済、となる。継続会員に対しては、預託金債権の28パーセントをカットし、その他に一部弁済金を除いた残りの金額を新預託金とするという。一部弁済金とは、設立予定の中間法人が経営会社の株式を引き受ける資金のことである。したがって、会員は新たな資金を拠出することなく中間法人に入社して間接的に経営会社の株式を保有することになる。なお、ゴルフ会員権の名義書換は継続して行うとする一方、ゴルフ会員権は近いうちに新証券に差し替える予定としている。
■ 2004.1
『静岡の富士宮GCと沼津GC再生計画案まとまる』
平成14年11月に民事再生法の適用を申請した富士宮ゴルフ倶楽部と沼津ゴルフクラブをそれぞれ経営する富士宮観光開発(株)と沼津観光開発(株)は、ともに再生計画案をまとめ会員など債権者に配布した。
富士宮ゴルフ倶楽部の計画案は、再生債権の大部分が会員の預託金で、ゴルフ会員を主役とした再建を実現するため、3つ(会員権の保全・経営の安定化・ゴルフクラブ運営の民主化)を柱として、自主再建を目指すとした。
弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。継続会員は預託金債権の28%カットで、その他一部弁済金を除いた金額を新預託金とする。沼津ゴルフクラブの計画案は、再生債権の大部分が会員の預託金であることから会員を主役とした先の3つを柱として自主再建を目指す。弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者へは債権の90%カットで、残りを5年間5回に分け弁済する。継続会員は預託金債権の30%カットで、残りを新預託金とする。