■ 2019.8.28
『アコーディア・ゴルフの消費税法改正に伴う名義書換料』
株式会社アコーディア・ゴルフでは、消費税法の改正に伴い名義書換料の請求額(税込)を改定します。
1.名義書換料の請求金額について
令和元年10月1日の入会分より、消費税を10%に改定します。
なお、9月分(税率8%)として入会を受付ける期日としては、書類到着後の資格審査・反社等の確認、その後の請求書発送手続に10営業日前後の日数を要するため、9月19日(木)同社会員課到着分までとします。
●郵便・宅配便等による受取日が9月19日(木)までの到着
⇒税率8%にて請求書を発行
●郵便・宅配便等による受取日が9月20日(金)以降の到着
⇒10月1日以降に税率10%の請求書を発行
■ 2018.9.21
『寄居CC(埼玉県) 正会員名義書換料割引対象外について』
寄居カントリークラブ(埼玉県)は、平成30年10月1日以降、正会員の「トランスファー制度、家族入会割引、シルバーステイタス割引、新グランドステータス制度」による名義書換料割引が適用対象外になります。
※週日会員については、引続き適用します。
■ 2006.7
『霞台CC・寄居CCの更生計画案可決』
霞台カントリークラブ・寄居カントリークラブの経営会社㈱霞台カントリークラブ・㈱寄居カントリー倶楽部の更生計画案が賛成多数で可決した。これを受けて、両社はゴールドマン・サックス(GS)グループの㈱アコーディア・ゴルフ傘下に入ることとなった。両CCが新たに加わることで、GSグループ傘下の国内ゴルフ場は100コースとなる。
■ 2006.6
『寄居CC(埼玉)、預託金の弁済19%を予定』
寄居カントリークラブを経営する更生手続中の㈱寄居カントリー倶楽部(埼玉)の再生計画案が会員宛に送付された。これによると、同社ゴルフ場施設を含めたゴルフ場事業をゴールドマン・サックスグループのスポーツ振興㈱が承継し、現会員のプレー権と預託金の19%の弁済を同じく承継する。預託金の弁済については退会会員には一括で、継続会員には10年据置とするものとされる。
■ 2006.1
『寄居CC(埼玉)のスポンサーにGSグループが決定』
プレー権は保障などの条件のもとで、10社以上の応募の中からゴールドマン・サックス(GS)グループに決定した。 債権届出件数は約5500件、更生計画案提出は6月。
■ 2005.9
『寄居CC(埼玉)第三者申立で会社更生の開始決定』
寄居カントリークラブを経営する(株)寄居カントリー倶楽部(東京)は、9月5日に東京地裁から会社更生手続の開始決定を受けていることが明らかになった。平成6年にさくら銀行から借り入れた20億円の抵当権付債権をゴールドマン・サックス(GS)グループが取得し、第三者として会社更生法の適用を申し立て、今回の事態となった。