■ 2005.11
『木更津GC(千葉)会員側の更生計画案で再建へ』
木更津ゴルフクラブの会社更生で、更生管財人側の提出した更生計画案と会員側が提出した案が対立した問題で、東京地裁は10月31日に会員側の更生計画案に対して認可決定を下した。ゴールドマン・サックス(GS)グループをスポンサーとした管財人側の案と、会員側が設立した中間法人をスポンサーとした案が審議され、運営会社の(株)木更津ゴルフ倶楽部は管財人側の案が可決し、施設保有及びゴルフ会員権発行会社の内房産業(株)は会員側の案が可決した。1ゴルフ場を2スポンサーで経営するは会社更生に支障をきたすとして、会員側は申し立てていた。会員側の案が認可され、2社を合併し株式を会員が設立した「中間法人木更津ゴルフクラブ」が取得した。
■ 2005.10
『木更津GC(千葉)更生計画案の認可は一時保留に』
年3月に東京地裁から会社更生手続開始決定を受けた木更津ゴルフクラブの運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部と、木更津ゴルフクラブの施設保有及びゴルフ会員権発行会社・内房産業(株)の2社の会社更生計画案の賛否を諮る関係人集会が10月4日に開かれた。債権者の意向が二つに割れたため、東京地裁は会員側が申し立てた「会社更生法第200条の適用」について審理することを決めた。10月末を目途に認可か否かを決定することになっている。裁判所の判断に委ねられたが、200条の適用で会員案が認可決定となる可能性が高いとみられる。
■ 2005.9
『木更津GC(千葉)管財人の他に会員も更生計画案提出』
昨年3月に東京地裁から会社更生手続開始決定を受けた木更津ゴルフクラブの運営会社・(株)木更津ゴルフ倶楽部と、施設保有及び会員権発行会社・内房産業(株)の2社の更生計画案が、会員等の債権者に配布された。更生管財人側と、会員側の案の2計画案が配布されている。管財人側は、スポンサーに選定したゴールドマン・サックス(GS)グループを支援先にして再生する計画。更生会社2社を合併させて、その株式をGSグループで取得する内容となっている。一方、会員側の案も2社を合併させて、その株式を会員が設立した「中間法人木更津ゴルフクラブ」が取得するが、退会・継続に関わらず一律10%を両社の合併した日から2ヶ月以内に弁済するとしている。なお、両社の債権者集会は10月4日に東京地裁の債権者等集会場で開かれる。
■ 2004.11
『木更津GCのスポンサーにGSグループ』
平成16年3月15日に会社更生法手続き開始決定を受けた木更津ゴルフクラブ(千葉県)のスポンサーにゴールドマンサックスグループが選定された。
4月30日に日経新聞社をスポンサーとしたが、ゴルフ場用地の賃借権の目途が立たず、スポンサーを断念。GSグループが新たに選定された。
更生計画案の提出期限は来年4月28日まで延長された。
■ 2004.5
『木更津GCの支援先に日経新聞社が正式決定』
今年3月15日に東京地裁より会社更生手続開始決定を受けた木更津ゴルフクラブ(千葉県)の施設所有会社・内房産業(株)と運営会社・(株)木更津ゴルフクラブの支援先が日経新聞社に正式決定した。内房産業と(株)木更津GCの統合と賃貸借継続を条件に内房側との折衝が焦点に、更生計画案の提出は11月末となっている。
■ 2004.1
『今度は内房産業が木更津GCの更生法を申請』
木更津ゴルフクラブの用地・施設所有、会員権発行会社である内房産業は昨年12月24日、東京地裁に対し同クラブを運営する木更津ゴルフ倶楽部の会社更生手続きの開始を申し立てた。負債は内房産業によれば帳簿債務や保証債務、内房産業の立替債務、会員預託金合わせて76億円余。木更津ゴルフクラブの会員に宛てた通知によると、会員資格保証金償還問題の原因は、預託金77億円及びゴルフ場営業収入193億円を管理運用してきた木更津ゴルフ倶楽部の放漫経営にある、木更津ゴルフクラブは年間8億円の営業収入を上げながら、収入を多額の報酬等に支払った結果、営業赤字で巨額の簿外債務を抱え、債務超過に陥り事実上破綻状態にある。などの点から更生法を申請したとしている。内房産業が預託金償還を突然見送ったことから、預託金債務の継承等を巡り木更津ゴルフ倶楽部との対立が表面化。木更津ゴルフ倶楽部は、内房産業に対し破産を申立て(昨年11月初旬に取下げ)、昨年10月31には同クラブの個人会員10名とともに更生法を申請している(現在調査委員が申立内容を調査中)。今回更生法適用を申請された木更津ゴルフクラブは、内房産業がどのような意図で当社に対する会社更生手続開始を申し立てたのかわからず驚いている。今後は親会社の日本経済新聞社の支援を受けながら再生のシナリオを作り上げていくとしている。