■ 2025.11.11 『総武CC 年会費改定』
総武カントリークラブ(千葉県)では、年会費を下記のとおり改定します。
①実施 令和8年度分(令和8年1月)より
②年会費(会計年度:1月~12月) 正会員 66,000円(税込) → 132,000円(税込) 平日会員 44,000円(税込) → 88,000円(税込)
③年会費の支払月変更 今般の年会費改定に伴い、支払月を以下の日程に変更。
【通常】振 込⇒請求書発行:11月中旬/振込期限:12月30日 自動振替⇒通知書発送:11月中旬/振 替 日:12月22日 【今回】振 込⇒請求書発行:12月中旬/振込期限: 1月30日 自動振替⇒通知書発送:12月中旬/振 替 日: 1月20日
■ 2025.11.11 『総武CCの会員種別『週日会員』の追加と種別変更制度について』
総武カントリークラブ(千葉県)では、会員種別に『週日会員』を追加し、種別変更制度を実施しています。詳細は下記のとおりです。
①追加した会員種別 令和7年11月1日より会員種別に『週日会員(個人・法人)』を追加する。 【プレー対象日】 月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 【年会費と名義変更料】 年 会 費 66,000円(税込) 会計年度:1月~12月 名義書換料 660,000円(税込) 記名者変更料 132,000円(税込)
②種別変更制度について 正会員/平日会員/総武総合平日会員から週日会員へ種別変更が可能な制度を期間限定で実施する。 【受付期間】 令和7年11月1日から令和8年10月31日まで 【種別変更手数料】 11,000円(税込) 【備考】 ・正会員/平日会員/総武総合平日会員から週日会員に種別変更を行った場合、元の種別に戻ることはできない。 ・預託金がある場合、種別変更後の週日会員権に引き継がれる。
■ 2025.8.25 『PGMグループゴルフ場の名義変更料改定について』
PGMグループでは、グループゴルフ場の名義変更料を下記のとおり改定します。 ①実施・・・令和7年10月1日受付分より ②対象ゴルフ場((一般譲渡の名義変更料のみ改定) ・SGMクラブ ・総武総合平日会員 ・チサンカントリークラブ平日共通会員 ・東名厚木カントリー倶楽部(単独・共通) ・岡部チサンカントリークラブ ・KOSHIGAYA GOLF CLUB ・総武カントリークラブ ・長太郎カントリークラブ ・PGM総成ゴルフクラブ ・内原カントリー倶楽部 ・スプリングフィルズゴルフクラブ ・あさひケ丘カントリークラブ ・PGM富岡カントリークラブサウスコース ・中峰ゴルフ倶楽部 ・利府ゴルフ倶楽部(宮城県) ・松島チサンカントリークラブ(宮城県) ・岸和田カントリー倶楽部(大阪府) ・貴志川ゴルフ倶楽部(和歌山県) ・皐月ゴルフ倶楽部(福岡県) ※下記ぺージをご参照ください。 ⇒ PGMグループ 名義変更料改定ゴルフ場一覧(令和7年10月~)
■ 2025.8.4 『総武CC 名義変更料改定』
総武カントリークラブ(千葉県)では、令和7年10月1日受付分より、名義変更料を下記のとおり改定します。
正 会 員(一般) 110万円(税込) → 165万円(税込) 平日会員(一般) 66万円(税込) → 99万円(税込) ※今回の改定は一般の場合のみ ※令和7年9月30日(火)までに必要書類を不備・不足がない状態で提出し、同クラブが受け付けたものについては改定前の名義書換料を適用する。(書類を郵送する場合は令和7年9月30日(火)必着分まで)
■ 2021.7.7 『総武CC 名義書換料改定』
総武カントリークラブ(千葉県)では、名義書換料を令和3年9月1日より改定します。
正 会 員 880,000円(税込) → 1,100,000円(税込) 平日会員 440,000円(税込) → 660,000円(税込)
※相続・親族間譲渡・法人内登録者変更の名義書換料は変更なし ※名義書換書類をゴルフ場へ発送する場合 令和3年8月29日(消印有効)受付分までは改定前の名義書換料を適用 ※名義書換書類をゴルフ場へ直接持ち込む場合 令和3年8月31日午後4時受付分までは改定前の名義書換料を適用 (但し令和3年8月30日は休業日の為ゴルフ場への直接持ち込みはできない)
■ 2019.1.31 『アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ』
2019日本男子ツアー(JGTO)
5月9日~12日 アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ(総武カントリークラブ 総武コース)
■ 2012.5 『2013年日本プロゴルフ選手権 総武CCで開催決定!』
「2013年日本プロゴルフ選手権」がPGMグループコースの総武C・総武コースで開催されることが発表されました。
■ 2011.9 『千葉県総武CC平成24年度より年会費改定』
千葉県総武カントリークラブは平成24年1月より年会費を改訂いたします。
正会員31,500→63,000円 平日会員21,000→42,000円
総武総合平日会員27,300→54,600円 SGM会員21,000→42,000円
■ 2008.3 『総武都市開発 PGMスポンサーで再生!』
総武都市開発(株)の「再生計画認可決定」を不服として会員側が申し立てていた即時抗告を、東京高裁が3月28日に、これを棄却する決定を下した。総武都市開発は、総武CC(千葉県印西市)とスプリングフィルズGC(茨城県筑西市)軽井沢森泉GC(長野県北佐久郡御代田町)を経営していたが、07年4月3日、東京地裁へ民事再生手続開始を申請した。うち、軽井沢森泉GCについては、リゾートトラスト(株)をスポンサーとし、総武CC・スプリングフィルズGCについては、PGMグループをスポンサーとする再建を目指していた。 軽井沢森泉GCは当初の予定通り、リゾートトラスト(株)をスポンサーとする再生計画案が可決し、4月からは名称を「グランディ軽井沢ゴルフクラブ」と変更する。総武CC・スプリングフィルズGCは、8/22に開催された債権者集会にてパシフィックゴルフ(PG)グループをスポンサーとする再生計画案を僅差ながら可決したが、一部会員によって結成された「総武・スプリングフィルズ・G週日会員を守る会」がこれを不服として、昨年9月14日に同高裁に即時抗告を申し立てていた。今回の地裁の棄却によって、同会側が申し立てていたた更生手続も棄却となり、PGMグループ主導の再生計画で、両クラブの再建が進められることがほぼ確実になった。
■ 2007.9 『総武CC守る会即時抗告』
総武・スプリングフィルズ・G週日会員を守る会の会員らが、総武都市開発(株)の再生計画認可決定を不服として、9月14日に東京地裁へ即時抗告を申し立てたことがわかった。総武都市開発(株)の民事再生案は、8月22に開催された債権者集会の席上、僅差で可決され8月23日に東京地裁より認可決定を受けている。その後、同会のホームページにも「~お礼~」との題で、結果を見守るとの内容の書き込みがあり、実質、民事再生の方向での決定かと思われた。申立書では、「平成19年8月23日になした再生計画認可決定は全部不服であるから即時抗告をなす」としているが、詳しい理由などについては現在不明
■ 2007.8 『総武都市開発㈱民事再生法計画案可決』
総武カントリークラブ(千葉県印西市)・スプリングフィルズゴルフクラブ(茨城県筑西市)経営会社で現在民事再生手続中の総武都市開発(株)の債権者集会が8/22に開催された。この席にて賛成過半数で民事再生案が可決された。同社については、一部会員から会社更生手続の申立てもなされていたが、先行する民事再生案の承認が優先され、同案は同日東京地裁より認可決定を受けた模様。これによって両クラブはパシフィックゴルフ(PG)グループをスポンサーとする再建の道を歩むことが決定した。
■ 2007.7 『総武CC、スプリングフィルズGC再生計画案配布』
総武カントリークラブ(千葉県印西市)・スプリングフィルズゴルフクラブ(茨城県筑西市)の経営会社で4月3日に東京地裁へ民事再生手続開始の申立てを行った総武都市開発(株)は債権者に再生計画案を配布した。確定した債権総額301億、債権者総数5157名とされる。
■ 2007.4 『総武都市開発㈱と㈱軽井沢森泉GCが民事再生法申請』
総武カントリークラブ(計54ホール、千葉県)とスプリングフィルズゴルフクラブ(18ホール、茨城県)を経営する総武都市開発㈱(東京都江東区木場1の4の12、登記面=東京都千代田区、小宮山義孝社長、資本金1億円)と、軽井沢森泉ゴルフクラブ(18ホール、長野県)を経営する㈱軽井沢森泉ゴルフクラブ(同、武藤啓二代表取締役、資本金1000万円)は4月3日、東京地裁に民事再生法の適用を申し立てた。申請代理人は船橋茂紀弁護士(ノイエスト総合法律事務所、℡03・5219・5634)で、監督委員には腰塚和男弁護士が選任された。両社の発表によると、「総武CCのバブル期に募集した高額預託金(当時1口4300万円)について2度目の償還期限が今年3月に到来したが、返還請求が多発化して対処困難になったことが直接的な原因」としている。総武都市開発㈱はローンスター系列のPG(PGGIH)グループを、また㈱軽井沢森泉GCはリゾートトラスト㈱をスポンサーに迎えて再建するとしている。ちなみに、負債は総武都市開発㈱が会員5154口(総武CC、スプリングフィルズGC、総武グループ週日会員、新総武グループ週日会員含む)の預託金約300億円を含め約386億円、㈱軽井沢森泉GCが会員342口の預託金約35億円を含め153億円。
|