■ 2018.11.15 『オリックス・ゴルフ・マネジメントの事業譲渡および一部再出資』
オリックス株式会社は平成30年11月14日,100%出資子会社のオリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社(OGM 全国39カ所のゴルフ場と2カ所のゴルフ練習場を運営)をMBKパートナーズに譲渡するとともに,MBKパートナーズのゴルフ事業持株会社の株式持分約5%を取得することで合意しました。
会社分割によりOGM のゴルフ事業およびゴルフ練習場事業などを新会社に承継させたうえで,当該新会社の全株式をMBKパートナーズが組成した投資目的会社である株式会社MBKP GOLF MANAGEMENTへ譲渡する方法により行います。 同時にオリックスはアコーディア・ゴルフと当該新会社の株式持分を間接的に約5%取得します。
■ 2018.11.12 『東千葉CC(千葉県) 年会費改定』
東千葉カントリークラブ(千葉県)は,平成31年1月より年会費を改定します。
■年会費 正会員 30,000円→48,000円(税別) 平日会員 22,000円→34,000円(税別)
■ 2017.7 『東千葉CC(千葉県) 名義書換キャンペーン』
東千葉カントリークラブ(千葉県)は,平成29年4月1日~平成30年1月31日までの期間, 名義書換キャンペーンを実施します。
【預託金充当キャンペーン】 ずべての名義書換料の支払について預託金(全額あるいは一部)からの充当を可能とする。
【セルフプレー無料券進呈】 名義書換入会者に「セルフプレー無料券(入会者のみ利用可)」を1枚進呈する。
【レディース割】 女性が入会する場合に割引料金を適用する。 正会員60万円 平日会員30万円(40口限定)
■ 2017.4 『東千葉CC(千葉県) 名義書換料キャンペーン』
東千葉カントリークラブ(千葉県)は,平成29年4月1日~平成30年1月31日まで名義書換キャンペーンを実施します。
【預託金充当キャンペーン】 ずべての名義書換料の支払について預託金(全額あるいは一部)からの充当を可能とする。
【セルフプレー無料券進呈】 名義書換入会者に「セルフプレー無料券(入会者のみ利用可)」を1枚進呈する。
【レディース割】 女性が入会する場合に割引料金を適用する。 正会員60万円 平日会員30万円(40口限定)
■ 2017.4 『東千葉CC(千葉県) 名義書換料改定』
東千葉カントリークラブ(千葉県)は,平成29年4月1日より名義書換料を改定します。
正会員100万円→70万円 平日会員50万円→35万円
■ 2015.10 『千葉県東千葉CC名変料減額キャンペーン』
千葉県東千葉CCは平成27年12月1日から平成28年5月31日まで名変料減額キャンペーンを行います。 正会員100万円→70万円 平日会員50万円→35万円
■ 2014.10 『千葉県東千葉CC名変料期間限定で減額キャンペーン!』
千葉県東千葉カントリークラブは平成26年12月1日~平成27年5月31日まで期間限定で名義変更料金を減額致します。 正会員100万円→70万円 平日会員50万円→35万円
■ 2012.10 『千葉県東千葉CC名変料期間限定で減額キャンペーン!』
千葉県東千葉カントリークラブは平成24年12月1日~平成25年5月31日迄期間限定で名義変更料金を減額致します。
【キャンペーン料金】 正会員1,050,000円→735,000円 平日会員 525,000円→367,500円
■ 2009.2 『東千葉CC(千葉)に更生法に基づく保全管理命令』
東千葉カントリークラブ(36ホール,千葉県東金市)を経営する㈱東千葉カントリー倶楽部(東京都千代田区)に対し,東京地裁が1月30日付けで「更生手続きにおける保全管理命令」を下し,調査委員の綾克己弁護士(ときわ法律事務所=℡03・3222・7850)が保全管理人に就任したことが明らかになった。 同社が再生計画での債権者への弁済を履行できず,スポンサーの㈱ジャパンゴルフマネージメント(JGM)が破産を回避するため,昨年12月16日に同社の更生法適用を申し立てていた。1月30日が調査委員による報告書の提出期限だった。保全管理人は,東千葉CCの業務及び財産に関する管理を担当することになり,同CCのホームページ上でも保全管理人代理3名,保全管理人補佐2名の弁護士で保全管理人団を組成し,再建に向けて邁進すると案内している。保全管理人の財務調査は通常1カ月程度要するといわれ,更生手続きの開始決定は2月末以降になる見込み。開始決定が下されると,債権届出や財産評定,スポンサー選定,計画案の立案など法的整理を会社更生法でやり直すことになる。【ゴルフ特信ニュースより】
■ 2008.12 『東千葉CC,スポンサーのJGMから更生法申立受ける』
東千葉カントリークラブ(36ホール,千葉県)を経営する㈱東千葉カントリー倶楽部(代表取締役職務代行=前田俊房弁護士)は12月16日,㈱ジャパンゴルフマネージメント(JGM,東京都中央区)から会社更生法の適用を東京地裁に申し立てられた。更生法の申請代理人は清水琢麿弁護士(℡03・3593・3321)で,調査委員は綾克己弁護士。同社は,今年7月にJGMをスポンサーとした民事再生計画案が成立し再生手続中。再生計画成立後に更生法を申し立てられ,申し立てたのはスポンサーという極めて異例な事態となった。しかも,再生計画での債権の弁済期日である12月19日を控えての申立てで,㈱東千葉CCは同日までに弁済を履行しなかった。JGMは,更生法の申請理由について「資金提供会社からの資金が滞ったことなどから,弁済することが不能となった。このままでは破産手続きへ移行することから更生法を申請した」と説明している。一方,同CC側に資金提供をし,最終的なスポンサーになる予定だったという韓国系企業の㈱サイカンホールディングス(東京都千代田区,以下=サイカン,国内で武雄・嬉野CC保有)は「弁済資金は用意していた」と説明し,JGMの今回の措置に反発している。また,サイカン側では8月20日に㈱東千葉CCの代表取締役だった高橋孝次氏から,同社の株式全部(8万株,資本金2000万円)を譲り受けたとしている。ところが,㈱東千葉CCは9月5日付けで資本金8000万円に増資して発行済み株式を16万株とし,新規発行株はJGMの関係者に割り当てたという。株の所有率が下がり経営権を支配できなくなったとし,㈱東千葉CCの株帰属等を巡って争っているとも説明している。いずれにしろ,サイカンとJGMの間には複雑な関係があるようだ。
■ 2008.7 『東千葉カントリー倶楽部JGM支援の再生計画案可決 』
東千葉カントリークラブを経営する(株)東千葉カントリー倶楽部の債権者集会が7月23日に開かれ,賛成多数でスポンサー支援型の再生計画案を可決し,同日東京地裁から認可決定を受けた。 同社はJGM((株)ジャパンゴルフマネージメント)をスポンサーとしたプレパッケージ型で再生法を申請した。 今後の会員の処遇・・・〆1】継続会員には新証券を確定から4ヶ月経過後を目途に発行する。【2】ゴルフ場名は継続使用する。【3】(補充募集する場合の)会員数は再生手続開始決定時の会員を上限とする。など。
JGMグループは今回の東千葉CCを加えると,国内で経営するゴルフ場は10コース,海外1コースになる。
■ 2008.7 『東千葉CC再生計画案』
東千葉カントリークラブ(千葉)を経営し,再生手続中の(株)東千葉カントリー倶楽部の債権者集会が7月に開かれるが,その再生計画案が先ごろ会員等の債権者に配布された。GSグループ保有の64億円余りの別除権はJGMが買収。GSが申請した会社更生法手続は,事実上中断となる。再生条件は退会7%一括弁済,継続が7%新預託金に。
JGMグループは埼玉ロイヤルGC,おごせC,かさまロイヤルGCなど国内9コースのゴルフ場を運営・経営している。
■ 2008.1 『東千葉CC民事再生法申請』
東千葉カントリークラブ(36ホール,千葉県東金市滝503)を経営する㈱東千葉カントリー倶楽部(代表者=高橋孝次社長他1名,資本金2000万円)は1月21日,東京地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は高木裕康弁護士(℡03・3213・1081)で,監督委員には清水建夫弁護士が選任 された。同社は,熊谷組の支援を受けて昭和52年に開場。平成2年に36ホールにするため,9ホール増設工事に着手(平成5年7月開場)するとともにハウスの新築にも着手した。この資金を捻出するため,同年から会員募集(額面=2600万円や3300万円等)の正会員募集を行った。その後,これら会員権を1000万円をベースにして会員権の分割も行ったが,預託金返還請求も続出した。今回の再生法申請は,①預託金問題,②収益の低迷,③別除権付き債権の返済--などが理由となっている。別除権は,当初は熊谷組が設定していたが,その別除権はゴールドマン・サックス(GS)グループのソーラーウインドツーリミテッドに移管している。負債は,別除権63億円,会員登録者(正会員約3800名,平日会員約1500名)の預託金324億円,その他退会会員の預託金を含め約508億円(債権者数6786名)としている。スポンサー型の再建となり,スポンサーはGSグループとは別のゴルフ場企業が内定している。
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