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富士宮GC再生計画案、大多数の賛成で可決
平成14年11月に民事再生法の適用を申請した富士宮ゴルフ倶楽部の債権者集会が3月16日に開かれ、圧倒的多数の賛成で再生計画案が可決し、即日認可決定を受けた。圧倒的多数の賛成を得られた理由は、会員が中心となった債権者委員会が機能したためとみられる。再生計画案は、中間法人の制度を取り入れた自主再建型となっている。弁済に関する条件は、退会会員及び一般債権者に対しては、債権の90パーセントがカット、残りを5年間5回に分けて弁済、となる。継続会員に対しては、預託金債権の28パーセントをカットし、その他に一部弁済金を除いた残りの金額を新預託金とするという。一部弁済金とは、設立予定の中間法人が経営会社の株式を引き受ける資金のことである。したがって、会員は新たな資金を拠出することなく中間法人に入社して間接的に経営会社の株式を保有することになる。なお、ゴルフ会員権の名義書換は継続して行うとする一方、ゴルフ会員権は近いうちに新証券に差し替える予定としている。