裾野CC(静岡県)に対し更生法に基づく保全管理命令

東京地裁は7月26日、裾野カンツリー倶楽部(静岡県)を経営する(株)裾野カンツリー倶楽部に対し、更生法に基づく保全管理命令を下し、静岡地裁沼津支部で進行していた民事再生手続きは同日、中止命令が下された。今後経営者側から異議等の申立がなければ1カ月以内に更生手続きの開始決定が下される見込みである。