お知らせ
飯能グリーンCCの間接株主会員型の再生案提出
平成16年10月民事再生法適用を申請した飯能グリーンカントリークラブ(埼玉県)は、会員参加の中間法人が大半の株式を持つ間接株主会員型での再生案を提出した。
会員への弁済条件は、
(1)退会会員:預託金95.5%カットで残りは10年間で均等弁済
(2)継続会員:預託金78%カットで残りを新預託金(10年据置、10年後退会時には利益に応じて按分返済)
経営会社の飯能開発のほぼ半分の株を保有する吉田社長が無償で株式を提供、「有限責任中間法人飯能グリーン」(会員が社員)が93.2%の株式を保有し、飯能グリーンカントリークラブの会員が中間法人を通じて間接的に株主となる。また吉田社長は、計画案の認可決定確定の後に、退任する方針となっている。