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最高裁、浜野GC(千葉)の抵当権等無効の判断下す
浜野ゴルフクラブを経営し、会社更生手続きを進めている(株)國際友情倶楽部の管財人が、詐害行為があったとして浜野ゴルフクラブの担保権者を相手取り、根抵当権設定登記の取消しや弁済協定の無効を訴えていた上告審で、最高裁は11月8日、根抵当権取消に関する管財人の主張を全面的に認め、担保権者側の上告を棄却する判決を下した。また、弁済協定に関する金融機関側の上告については、10月28日付けで排除し、同じく管財人側が勝訴した。この訴訟は①國際友情の親会社である日東興業が平成5年1月に、あさひ銀行(現・りそな)から借り入れた債務等を担保するため、浜野ゴルフクラブの土地建物に極度額200億円の根抵当権設定契約を締結したこと②國際友情、日東興業、あさひ銀行の3社は平成11年2月2日に日東興業のあさひ銀行に対する借入金債務のうち、59億円余を國際友情が債務者となり、平成13年から約13年かけて弁済する旨の債務弁済協定が締結したことーから起こった。上告棄却により、管財人側は更生計画案の立案に取り掛かる。