お知らせ
長太郎ゴルフ株式会社、民事再生法適用申請
長太郎カントリークラブを経営する長太郎ゴルフ株式会社が、4月11日午前、東京地裁へ民事再生手続開始も申立を行った。
ゴルフ場は従来通り運営されるが、ゴルフ会員権(預託金及びプレー権)の取扱いは、今後の再生手続の中で決定される。
尚、ゴルフ会員権の名義書換手続については当面の間停止となる。
長太郎カントリークラブを経営する長太郎ゴルフ株式会社が、4月11日午前、東京地裁へ民事再生手続開始も申立を行った。
ゴルフ場は従来通り運営されるが、ゴルフ会員権(預託金及びプレー権)の取扱いは、今後の再生手続の中で決定される。
尚、ゴルフ会員権の名義書換手続については当面の間停止となる。