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東千葉CC、スポンサーのJGMから更生法申立受ける
東千葉カントリークラブ(36ホール、千葉県)を経営する㈱東千葉カントリー倶楽部(代表取締役職務代行=前田俊房弁護士)は12月16日、㈱ジャパンゴルフマネージメント(JGM、東京都中央区)から会社更生法の適用を東京地裁に申し立てられた。更生法の申請代理人は清水琢麿弁護士(℡03・3593・3321)で、調査委員は綾克己弁護士。同社は、今年7月にJGMをスポンサーとした民事再生計画案が成立し再生手続中。再生計画成立後に更生法を申し立てられ、申し立てたのはスポンサーという極めて異例な事態となった。しかも、再生計画での債権の弁済期日である12月19日を控えての申立てで、㈱東千葉CCは同日までに弁済を履行しなかった。JGMは、更生法の申請理由について「資金提供会社からの資金が滞ったことなどから、弁済することが不能となった。このままでは破産手続きへ移行することから更生法を申請した」と説明している。一方、同CC側に資金提供をし、最終的なスポンサーになる予定だったという韓国系企業の㈱サイカンホールディングス(東京都千代田区、以下=サイカン、国内で武雄・嬉野CC保有)は「弁済資金は用意していた」と説明し、JGMの今回の措置に反発している。また、サイカン側では8月20日に㈱東千葉CCの代表取締役だった高橋孝次氏から、同社の株式全部(8万株、資本金2000万円)を譲り受けたとしている。ところが、㈱東千葉CCは9月5日付けで資本金8000万円に増資して発行済み株式を16万株とし、新規発行株はJGMの関係者に割り当てたという。株の所有率が下がり経営権を支配できなくなったとし、㈱東千葉CCの株帰属等を巡って争っているとも説明している。いずれにしろ、サイカンとJGMの間には複雑な関係があるようだ。