東千葉CC(千葉)に更生法に基づく保全管理命令

東千葉カントリークラブ(36ホール、千葉県東金市)を経営する㈱東千葉カントリー倶楽部(東京都千代田区)に対し、東京地裁が1月30日付けで「更生手続きにおける保全管理命令」を下し、調査委員の綾克己弁護士(ときわ法律事務所=℡03・3222・7850)が保全管理人に就任したことが明らかになった。
同社が再生計画での債権者への弁済を履行できず、スポンサーの㈱ジャパンゴルフマネージメント(JGM)が破産を回避するため、昨年12月16日に同社の更生法適用を申し立てていた。1月30日が調査委員による報告書の提出期限だった。保全管理人は、東千葉CCの業務及び財産に関する管理を担当することになり、同CCのホームページ上でも保全管理人代理3名、保全管理人補佐2名の弁護士で保全管理人団を組成し、再建に向けて邁進すると案内している。保全管理人の財務調査は通常1カ月程度要するといわれ、更生手続きの開始決定は2月末以降になる見込み。開始決定が下されると、債権届出や財産評定、スポンサー選定、計画案の立案など法的整理を会社更生法でやり直すことになる。【ゴルフ特信ニュースより】