パシフィックホールディングス(PHI)が更生法申請

不動産ファンド運営大手のパシフィックホールディングス㈱(代表=織井渉代表取締役他1名、東京都千代田区、平成2年3月設立、略称=PHI)と子会社2社は、3月10日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は渡邊顯弁護士(℡03・5405・4080)、保全管理人には前田俊房弁護士(℡03・5296・7676)が選任されている。
同社はパシフィックマネジメント㈱の商号で不動産ファンド事業を展開、平成16年10月には東証一部に上場するなどで不動産ファンド運営の大手に成長、20年6月に持株会社となり現名称へ変更した。しかし、サブプライムローンに端を発した不動産市況の悪化で資金繰りが悪化、昨年末から中国不動産会社等との支援交渉を続けていたが、合意に至らず今回の事態となった。
負債はパシフィックホールディングス㈱が約1636億4600万円、同日更生法を申請した系列の不動産会社のパシフィックリアルティ㈱が約994億2900万円、不動産開発会社の有限会社パシフィック・プロパティーズ・インベストメントが約634億4700万円で、3社相殺した負債合計は約1940億円となっている。
なお、パシフィックホールディングス㈱は子会社を通じ、平成17年10月に東軽井沢GC(現・松井田妙義CC、18H、群馬)を買収してゴルフ場事業に参
入。相武CC(18H、東京)や、おおむらさきGC(27H、埼玉)など大型買収を行い、一時は12コース保有するまで急成長した。しかし、昨年夏から個別売却方針に転換、ジャパンPGAGC(18H、千葉)など4コースの個別売却を進め、現在は8コース保有で1コースの運営受託となっていた。PHIの子会社でゴルフ場運営を行っているパシフィックスポーツアンドリゾーツ㈱(PSR)及びゴルフ場保有の8社は更生法の申立は行っておらず、「ゴルフ場の営業及び支払いは通常通り続ける方針」と話している。
もっとも、今後のゴルフ場の経営・保有方針はパシフィックホールディングス㈱の管財人やスポンサーに委ねられることになる。 【ゴルフ特信より】