葉山国際CC(神奈川県) 『特別贈与制度』一部改正

葉山国際カンツリー倶楽部(神奈川県)は、2019年9月1日より『特別贈与制度』を一部改正します。


■『特別贈与制度』の改正点
贈与者となる現会員の入会後経過年数を改正する。
【改正前】満50歳以上で、かつ入会後3年経過した個人会員
【改正後】満50歳以上で、かつ入会後2年経過した個人会員

■本制度の概要(現行)
(ア)本制度は個人会員が対象となり、法人会員は対象外である。
(イ)本制度は満50歳以上で、かつ入会後3年(変更後は2年)経過した個人会員が、生前に三親等以内の親族の方を受贈者と定め、会員権の名義書換ができる制度である。
(ウ)現会員(贈与者)から会員権を引き継ぐ三親等以内の親族(受贈者)への名義書換手続完了後は、現会員(贈与者)は受贈者の会員権に連なる「シニアサポーター」としての登録となり、当倶楽部が定めるシニアサポーター年会費を支払う。
(エ)シニアサポーター登録期間中のプレー料金はメンバー料金適用となり、ハンディキャップ取得及び競技会への参加も可能である。
(オ)会員区分(正会員・平日会員の別)は、従来どおりとなる。
(カ)男性会員から女性への名義書換はできない。ただし、相続および贈与(三親等以内の親族)の場合に限り、女性への名義書換を認めており、その後も同様としている。