京葉CC(千葉県) 会則一部変更

京葉カントリー倶楽部(千葉県)は、会則の一部を変更しました。

①会則の変更点
第13条 2.を変更
【変更前】預託金は、入会後20年間据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。
【変更後】預託金は、入会後35年間据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。

第13条 3.を変更
【変更前】名義書換により入会した会員は、名義書換の日から20年間据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。
【変更後】名義書換により入会した会員は、名義書換の日から35年間据置くものとし、書面により退会の申出をした後、請求により返還する。