お知らせ
杉ノ郷CC 名義書損料の預託金相殺制度延長について
杉ノ郷カントリークラブでは(栃木県)、現在実施している『名義書換料の預託金相殺制度』を下記のとおり延長します。
①『名義書換料の預託金相殺制度』実施期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※令和5年3月31日までとしていた実施期間を1年間延長します。
②制度の詳細
・入会保証金預り証の額面が100万円以上の会員権を対象とします。
・名義書換料440,000円(税込)のところ、会員権証券の額面より300,000円相殺し、差引140,000円の名義書換料にて入会できます。
※名義書換後は新証券を発行します。