六甲国際GC 会則一部改定について

六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県)では、会則の一部を下記の通り改定します。

●実施:令和8年10月15日より(令和8年10月15日以降の入会の会員に適用)

●会則の改定部分:
【改定前】第11条
入会保証金は、入会の日から15年間(譲受の場合は譲受入会契約成立日から10年)据置くものとし、この期間の経過後は、会員の資格を失った者又はその相続人から請求があった後、未納の会費その他会社が請求すべき金額を控除した残額を返金する。

【改定後】第11条
入会保証金は、入会の日から15年間据置くものとし、この期間経過後は、会員の資格を失った者又はその相続人から請求があった後、未納の会費その他会社が請求すべき金額を控除した残額を返還する。